騒音振動規制法における特定施設2

今週の仕事始めであった月曜日にした事は、先ずは先月分の月報と清算、および出張の日報と日当やホテル代の請求を行い、午後一に川崎市役所の公害対策課の方に質問しに行った。いわく。

(1)機側1mのdB値は、原則的にはカタログ値
(2)敷地境界での値は理論値に基づく予測計算の結果を使う

とのこと。

(1)の値が無い場合は、川崎市は計測器を事業者に貸し出して指示値の読み値で良いというのに対し、客先が提出する船橋市はレベルチャートか環境計量士が計ったもの(計量証明書付という意味?)。
(2)に関しても、川崎市や他の自治体は直近の敷地境界だけなのに対し、船橋市は東西南北の4方向に対して行う。

同じ役所でも違うものだ。