法律は難しい

毎週日曜日楽しんで見ている”行列の出来る相談所”。たまに野球なんかの為にずれてしまうのが難点。
行政書士マンション管理士を今年受けるので、俄仕込みに憲法民法を勉強しているので、解答が出る前に予想している。

・覗いた先に女性が居ない場合、罪か否か?
憲法的に考えれば、そこに人が居ないのなら権利の侵害も無いので罪では無いかと思いきや、刑法では罪になるらしい。
・酔った上での婚姻の承諾は、有効か無効か?
⇒婚姻を承諾して時点での酔いの具合がどの程度なら行為能力が有ると言えるか?、外見上行為能力が有ると見えるか?が大きな分岐点だったように思うが、行為能力が無かったのはその後本人が記憶に無いのだから無かったのだろうが、問題なのは外見上行為能力が有ると思えて女性側が結婚すると喧伝したのがややこしい。男性側に婚姻の意思が無いのに、酔っ払った勢いでの婚姻の同意で婚姻させるのは無理があるから、女性側が周囲に喧伝したのに実は結婚は無効だったという恥をかかせた事に対して、不法行為に基づく損害賠償請求は認められるかと思ったら、其処まで話は行かなかった。
・離婚した父親が養育費を払う義務があって、他の女性と再婚し、父親が死亡した場合、再婚相手は養育費を払わなければならないか?
⇒私的には養育費は債務であって、夫婦片方の債務は共同で弁済する義務があると思ったのだが、養育費は父親が残した子供に対する義務であって、更に相続されない債務らしい。結局子供は養育費を貰えなくなり対する再婚相手は保険金で左団扇なのだから、法律の融通の利かない性格が、一番弱い者に負担を強いる結果になった例だろう。
・報告チラシで10万円が10円と記載ミスの場合、その商品を売らなくてはならないか?
⇒これは以前に実際にあった。その時は報告と同じ値段で売ったそうだ。被害は大きかったと思う。
但し、その場合はインターネットショッピングだったので注文をした客が居たから止む無く売ったのだろう。北村弁護士はチラシは意思表示には成らないようなことを言っていたが、他の2人が同じ意見では無いので確定した定義は無いようだ、個人的には売る側の意思表示に成ると思う。但し、錯誤無効を主張できると思った。この場合は客は善意であると言えるので、表意者に重過失が無いことが必要になるチラシの値段が間違っているのは売る側は当然に気付くとは思うが、この場合、チラシを作成するのは他に請負で出すと思えるので、売る側が気付く頃には客にも渡っている頃だ。売る側は間違いである事を知らせる義務はあるだろうが、重過失が有ったとは言えないと思う。もっともチラシでノートPCが10円だから、10円で売れと言う客は常識的に言えば悪意がある者だと思うが。4人の答えは半分に分かれた。