崖っぷちだった〜(マンション管理士試験)

大体は試験の日には、資格学校の手先が出口で待ち構えて、大半は意気消沈した受験者にパンフレットを配布すると言うカチカチ山の話の狸に対する兎のごとく振舞いが見られます(今日のセンター試験でもNEWSで写ってた)。この手のパンフレットには、まあ当然ながら授業なども明記されているのですが、其れだけでは客を呼べないのかその日の夜には模範解答を公開すると書かれています。よって大体23時頃には何校かの模範解答が出揃います。環境計量士の時はさほど知名度がある資格では無いので、資格掲示板で各人が自分の解答を出し合ってそれを比較して一致しない問題は議論しあって3日後には収束したことを考えれば、受験者の多い資格は直ぐに解答判って良いなあと思う反面、なんか懐かしいです。

測量士補の時は、結果はメールアドレスを入力しないと見せてくれなかったのですが、マンション管理士試験はそんなことせず各校で結果がPDFで見れました。(測量士補の時の参照以来、今でもLECからメールが定期に来ます)そして何問かで各校で解答が分かれるものも出てきました。これは当然に資格掲示板でも大いに議論され、だけどお互いに納得できないまま時が立ち、そのうち資格学校の模範解答も徐々に修正され1つに収束していきました。普通は無いでしょうねそんなに解答が割れるのは。結局2問についてゴタゴタしたかな?と言う感じです。私はこの2問は正解だと信じていたので自分の正解数は32/50だと信じていたのですが、一応学校が誤りとしている以上は楽観的だと駄目なので正解数を30/50としていました。そして昨日の発表で最低ラインが30と知った時、そんなにギリギリだった感じはしなかったのですが、今日合格率を見たら・・・8.8%!!、例年より若干高いよ!!・・こりゃ合格率8%に設定されていたら駄目だったね。

さて色々議論された問題ですが。
問1 法定共用部分に関して正しいもの
1.法定共用部分は区分所有者及び管理者以外の者であっても所有できる
2.法定共用部分は規約で定めれば各共有者のその用法に従った使用について一定の制限をすることも禁止することも出来る
3.法定共用部分は規約で定めても区分所有者以外の者が排他的に使用することとすることは出来ない
4.法定共用部分を専有部分とする場合にはこれについてその共用者全員の同意が必要である
共用部分とはいわば廊下とか階段とか集会所ですが法定共用部分とは構造的利便的に独立していない、つまり部屋として使えないような場所=廊下や階段やベランダ等の事です。
1はまず法定共用部分は所有の対象には出来ないので×です。
2が多くの人が正解だとしたものです。専有部分や共用部分の使用用法を定めることが出来るのが管理規約であり、使用用法を定めると言うことは制限することであり禁止することであるという訳です。
3は所有の対象とならない法定共用部分は全員の共用であり、全員で構成する管理組合はその場所に専用使用権を与えることが出来ます。ベランダなんかそうですね。
4は法定共用部分は先に述べた構造的利便的独立性を有しない部分であり、有する専有部分には改修しなければ物理的に不可なのです。問題には特に改修するとも書いてないので、構造的に駄目だーということでみんな間違いにしたのでしょう。改修してと書いてあれば共用物の改修に当たり民法の規定で全員の同意が必要だと直ぐに判った筈です。つまりこの問題は明らかに文章が駄目なんです。
で、2が誤りな理由は、なんでも禁止の部分が駄目らしい・・・何故?。制限をするということは何か禁止される訳で・・・ペットは駄目よ〜という規約の場合、犬猫は駄目だけど金魚はOKだけど、この場合犬猫は禁止な訳で・・・。
と言う訳で、こんな酷い問題が初っ端から登場したらもうパニックになります。少なくともペースは崩されるね。

次、問31
マンション内で生じた紛争で管理組合が原告として訴訟できるものは
1.特定の区分所有者が専有部分内で騒音を発生させ直下の居住者とトラブルになっている為、その差止請求
2.管理会社から派遣された管理員が犬の飼育を禁止している規約に違反して区分所有者が飼っていた犬に噛まれて怪我したため、損害賠償請求
3.特定の専有部分の区分所有権につき複数の者が区分所有権を争っている為、管理の必要上行う区分所有者の確認請求
4.特定の専有部分の占有者が占有権無いことが疑われる為、管理の必要上行う占有権の確認請求
普通は1が答えだと思う訳です。この様な反共同的行為に対し差止請求権があります。細かいことを言えば管理組合法人と書かれていないので、管理者が原告なのか権利無き社団と認められた組合なのかは不明ですし、差止請求には普通決議が必要ですが、その辺のことは書かれていないので単に出来るか否かと判断しました。
2は問題外です損害賠償請求するのは管理員です。
3と4は違いがよく判りません。管理上必要な区分所有権の確認なんて登記に記載された情報で十分じゃないかと思うのですが・・・・。

試験問題を作る人にはもっと明瞭な文章を書いていただける様、お願いしたいですね。特に法律系の問題というのは文章のニュアンスでかなり違う場合もありますから。