子供の公園での噴水遊びが禁止に

このニュースもびっくりしたものだ。こういう使用禁止請求がすんなり認められるのなら、もっと騒音で迷惑しているところの訴訟でも認めれば良いのにと思うのだが。

この訴訟で論じられているのは子供が噴水で遊ぶ声が騒音か否か?である。個人的には騒音以外の何ものでもないと思う。子供好きなら気にならないとか、子供だからという主観的な判断基準では駄目だと思う。
環境基準ではその騒音対象にならないものとして、航空機騒音とか新幹線騒音などは省く。これは航空機や新幹線は別の評価方法や規制値があるので別とされている。この中で、公園での使用者の叫び声は除外対象では無いので、当然に子供が噴水で遊ぶ声を騒音とみなし、環境基準なり自治体の条例による基準を参照にして判断すべきである。

この場合において、当該地域の基準値が50dBで、噴水から数十m離れた女性の家では60dB(室外と思われる)なので、基準値を超えている。女性は病気療養中で、不整脈や不眠の症状があり、水遊びをする子供の声が精神的不安や苦痛をもたらすという要素が大きく働いているのだろう。
その女性宅では50dB以下の騒音である権利があるにも関わらず、騒音が聞こえ、かつその騒音の為に被害を被っているのだから、使用禁止請求が認められてもおかしくは無いが、今までにおいて騒音関連の裁判は被害者に対して優しくなかったので、こういう判決が出ると驚いてしまう。

しかし、この訴訟。使用禁止されるのが噴水だから認められたのであり、公園で遊ぶ子供の声がうるさいからと言って、公園自体の仕様を禁止させることは無理だろう。