建物の表示登記 続き

y_takeuchi2007-01-05

B4の用紙に平面図を書く件であるが、考えてみれば先ずはA4作成してからB4に拡大コピーすればいいと思いつく。企業では見かけないB4だが、コンビニのコピー機では有る。無論その場合は、B4にコピーされた際に指定の縮尺になっているよう、A4の時点で平面図を書かなくてはならないが。

問題なのは、受け取る法務局がそれで良いというかどうかである。レーザープリンターの扱いも場所によって違うので、それも聞く序に質問してみたら良いと言う事だった。とりあえずA3対応プリンターは買う必要が無くなった。